住民票の写し・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日(火曜日)から、住民票の写し・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に旧姓を併記できます。
旧姓登録手続きに必要な物
- 戸籍謄本等
旧姓を併記したい場合、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る戸籍謄本等 - マイナンバーカードまたは通知カード
- マイナンバーカードがない場合
窓口においでになった方の運転免許証・パスポート・年金手帳・健康保険証等本人確認ができる物
注意事項
- 旧姓登録できる旧姓は1人に一つだけです。
- 旧姓併記の手続きをした場合、現在の氏と旧姓の両方が必ず記載されます。旧姓または現在の氏の一方のみが記載された住民票等の発行はできません。
- 旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。引越しで他の市区町村に転入した場合でも、併記された旧姓は引き継がれます。
- 戸籍謄本等は、本籍地でないと交付できません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日