社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について

更新日:2023年09月13日

マイナンバー制度とは

1の文字を持って立っている白いウサギのキャラクター、マイナちゃんのイラスト

マイナンバーキャラクター(愛称マイナちゃん)

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人のものであることを確認することで、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が公布され、平成27年10月から、住民票を有するすべての方一人一人に、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。

平成28年1月からは、社会保障・税・災害対策において、法令で定められた行政手続で利用が開始され、税の申告書や健康保険の加入届などにマイナンバーの記載が必要となっています。

マイナンバーは、法律で定められた目的以外での使用、他人への提供が禁じられています。

マイナンバー制度のメリット

マイナンバー制度には、次のメリットがあります。

公平公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

国民の利便性の向上

各種申請時に必要な添付書類を省略できるようになり、行政手続が簡素化され、国民の利便性が向上します。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、行政運営の効率化に繋がります。

制度の詳細について

マイナンバーの活用、安全対策など、制度の詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

国へのお問い合わせについて

マイナンバー制度に関する国のコールセンターが設置されています。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

平日9時30分~20時00分 土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分(年末年始を除く)

なお、マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、同じフリーダイヤルで24時間365日対応します。

詳しくは、デジタル庁ホームページにある「お問い合わせ」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

リンク

本市ホームページ

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 政策課(政策担当)
電話番号:046-882-1111(内線206・208・209・212・213)
ファックス番号:046-882-2836

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