代理人による登録

更新日:2023年07月19日

代理人による登録
届出の場所

市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所(時間外・土曜日・日曜日・休日は受付けていません)

登録完了までの流れ
  1. 登録申請…印鑑登録証の即日交付はできません。
    下記の「登録申請に必要なもの」をご確認の上、ご持参ください。
    申請のみ受け付けをし、市役所からご本人宛てに照会文書をお送りします。
  2. 登録証交付…市役所から送られた照会文書と新たな委任状をご本人に記入・押印していただき、下記の「登録証交付に必要なもの」をご確認の上、照会文書に記載されている期限までにご持参ください。
「登録申請」に必要なもの
  1. 委任状(下記様式参照)
  2. 実印(登録する印鑑)
  3. 代理人の印鑑
  4. 代理人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真つきの官公署発行の本人確認書類(顔写真つきの本人確認書類がない場合は、健康保険証と年金手帳や、官公署発行の資格証明書など複数の確認と質問をさせていただきます。)
「登録証交付」に必要なもの
  1. 市役所から郵送された照会文書(本人が記入、押印したもの)
  2. 委任状(様式は、照会文書と併せて送付されます。届きましたら、ご本人に記入・押印していただいてください。)
  3. 実印(登録する印鑑)
  4. 代理人の印鑑
  5. 代理人の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真つきの官公署発行の本人確認書類(顔写真つきの身分証明書がない場合は、健康保険証と年金手帳や、官公署発行の資格証明書など複数の確認と質問をさせていただきます。)

登録できる印鑑

  • 住民基本台帳に記載されている「氏名」または「氏」「名」、「氏」および「名」のそれぞれの一部をを使用したもの。
  • 外国人住民の方は、住民票に記載されている「通称名」「カタカナ表記」も可能です。
  • 印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まらない(小さすぎない)もので、一辺25ミリの正方形に収まる(大きすぎない)もの。
登録できない印鑑
  • すでに登録されているもの又は登録されているものに著しく印影が似ているもの。
  • 磨耗したものや印影を鮮明に表しにくいもの。
  • 逆さ彫り(押印した際に、文字が白く表示されるもの。)
  • ゴム印、ダイヤル式印鑑、その他の印鑑で変形しやすいもの。
  • 外枠の無いもの、もしくは外枠が4分の1以上欠けているもの。
  • 文字の判別が困難なもの。
  • 氏名以外の文字(職業や屋号など)や、模様が入ったもの。
  • その他市長が適当でないと認めるもの。(詳しくは、市民サービス課までお問い合わせください。)
その他(注意点)
  • 15歳未満の方、成年被後見人の方の登録はできません。
  • 印鑑登録証は委任状があっても即日交付はできません

印鑑登録の委任状(PDFファイル:110.3KB)

本人の意思を確認する意味で、便せん等の用紙に記入した本人直筆の委任状(上記)を持参してください。
印字されたものは認められません。

外国籍の方は生年月日を西暦で記入してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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