戸籍の請求
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付が施行されましたが、交付までに長時間を要するケースや、交付できない場合もあります。ご不便をおかけして大変申し訳ございません。
なお、三浦市が本籍地の戸籍については、市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所にて通常通りご請求いただけます。
請求者
- 戸籍に記載されている方又はその配偶者
- 戸籍に記載されている方の直系血族(祖父母、父母、子、孫など)
- 戸籍の記載を利用する正当な理由のある方
詳しくは法務省ウェブページをご参照ください。
請求の場所
市民サービス課、南下浦出張所、初声出張所(時間外、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は受付していません)
請求に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真つきの官公署発行の身分証明書。
(顔写真つきの証明がない場合は健康保険証と年金手帳や官公署発行の資格証明書などの複数で確認をさせていただきます) - 代理人が来られるときは、請求者が記入し、自署した委任状。
- 手数料
- 全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)1通450円
- 除籍及び改製原戸籍謄本・抄本1通750円
- 戸籍の附票1通300円
その他
本籍地を確認してお越しください。
請求理由に関係する資料をご用意していただく場合があります。
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明書等の請求(広域交付)ができるようになりました。これにより、本籍地が遠方にある場合でも住所地や勤務先など最寄りの市区町村の窓口において戸籍証明書等の請求ができます。
対象となる証明
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
請求できる方
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
窓口にお持ちいただくもの
窓口に来た方の官公署発行の顔写真付き証明書が必要です。(運転免許証、マイナンバーカードなど)
その他(※ご注意ください)
- 本籍地を確認してお越しください。
- 兄弟・姉妹や法定代理人、委任状による代理の方は請求できません。
- 発行までにお時間がかかります。(16時頃までには受付をお済ませください)
- 各自治体の都合等により、広域交付での交付が出来ない場合があります。
※広域交付開始により、戸籍届出(婚姻届等)の際、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要となりました。
備考
平成20年8月30日に戸籍のコンピュータ化がされたことにより、改製前(コンピュータ化前)の戸籍の内容(婚姻等により除籍になっている方など)が改製後(コンピュータ化後)の戸籍に記載されていないことがあります。また、戸籍の附票に関しては、改製日時点の住所から記載がされています。必要な内容をご確認いただき、請求の際にお声掛けください。
(注意)郵送により請求される方は戸籍請求(郵送請求に必要なもの)をご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年09月10日