戸籍へのフリガナ記載について

更新日:2026年05月26日

制度の概要

戸籍法改正(令和7年5月26日施行)により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。

戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページ等でご案内していますので、ご参照ください。

【法務省ホームページ】

戸籍にフリガナが記載されます

 

【三浦市振り仮名コールセンター】

電話番号:046-882-1111(内線:498)

開設時期:令和7年7月1日から令和8年6月30日まで(土日祝日、年末年始を除く)

開設時間:午前9時00分から午後5時00分まで

 

三浦市からのお知らせにつきましては随時、このページでご案内します。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

戸籍に記載される予定のフリガナについて、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から通知していましたが、通知されたフリガナの変更に係る届出期間は令和8年5月25日をもって終了しました。

令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された氏名のフリガナが順次戸籍に記載されます。

三浦市に本籍がある方は、令和8年9月中に戸籍にフリガナを順次記載する予定です。戸籍にフリガナが記載されると、住所地へ通知を行い、住民票にもフリガナが記載されます。

海外にお住まいの方

日本に住民登録がなく、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されなかった方については、令和8年5月26日以降も戸籍にフリガナが記載されません。

戸籍にフリガナの記載を行うためには、本籍地の市区町村に対して、振り仮名の記載の申出を行うことができます。詳しくは本籍地または最寄りの在外公館へご確認ください。
外務省Webページ:氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了及び氏名の振り仮名の申出について

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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