狂犬病予防注射の制度変更について
狂犬病予防注射の制度が変わりますので、接種時期にご注意ください
令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則の改正により、次の2点が変更されます。
3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付する規定が廃止されます。
これにより、令和8年度の注射済票をお持ちの飼い主さんは、同じ年度に2回接種することが無いように、4月1日以降に令和9年度の注射を受けて、済票の交付手続きをしてください。3月2日から3月31日の間に接種されても、令和9年度の済票は交付されません。

4月1日から6月30日までの間に注射をうけさせなければならないとしていた規定を廃止し、通年接種を可能とする。
通年接種が可能となりますが、4月1日から3月31日の年度で済票を交付しますので、年度内に必ず1回注射を受ける義務には変更ありません。
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電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
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更新日:2026年09月07日