本人通知制度について

更新日:2022年12月22日

本人通知制度とは、住民票等が本人以外の第三者に不正取得された場合に、その事実を本人に通知することで、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的としています。三浦市は、平成28年10月1日から実施しています。

通知する場合

  • 住民票等を取得した者が、住民基本台帳法または戸籍法の罰則規定に該当する不正取得を行った者であることが明らかになった場合。
  • 国または県その他関係機関の通知等により、特定事務受任者(注釈)が職務上請求書を使用して不正取得をした事実が明らかになった場合。

(注釈)特定事務受任者とは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士をいう。

通知の対象となる証明

  • 住民票の写し等
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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