三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例の制定について
国内において葬送形態の多様化が見られる中、本市における散骨場の経営やその他散骨行為の適正を図り、公衆衛生の向上等、公共の福祉に寄与することを目的として、令和7年1月22日「三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例」を制定しました。
市内で散骨場の経営を行う場合は、事前に市長の許可が必要となります。
また、散骨を行う際には、本市条例および厚生労働省等が公表しているガイドラインに沿って、散骨する場所・周囲の関係者・自然環境への配慮等が必要となります。
三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例
三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例 (PDFファイル: 216.8KB)
三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例施行規則 (PDFファイル: 146.0KB)
申請・届出様式
準備中
関連ホームページ
厚生労働省
参考資料集の項目に「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が掲載されています。
国土交通省
三浦市
三浦市散骨場の経営等の許可等に関する条例は、三浦市墓地等の経営の許可等に関する条例を一部準用しています。
すでにお墓に埋葬しているご遺骨を取り出して散骨する場合は、改葬許可申請が必要です。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課(お客様センター担当)
電話番号:046-882-1111(内線319)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2025年03月04日