応急危険度判定制度
応急危険度判定制度について
大規模地震で被災した建築物について、余震等による倒壊や部材の落下などから生ずる二次災害を防止するため、建築物の危険度を応急的に判定する制度です。
判定の調査は、市の派遣する応急危険度判定士が実施します。
なお、この調査は罹災証明のための調査ではありません。
応急危険度判定制度の詳細はこちら(神奈川県建築物震後対策推進協議会ホームページ)
応急危険度判定士について
次の要件を満たしている方が、神奈川県知事に申請を行うことにより、認定・登録することができます。
- 神奈川県内に「在住」又は「在勤」している方
- 建築士法の建築士(一級、二級、木造)又は建築基準法の特殊建築物等調査資格者
- 神奈川県建築物震後対策推進協議会が主催する震災建築物応急危険度判定講習を修了した方
判定士講習の詳細はこちら(神奈川県建築物震後対策推進協議会ホームページ)
広報誌「判定士だより」のご案内
神奈川県建築物震後対策推進協議会では、広報誌として判定活動に役立つ情報を掲載する「判定士だより」を発行しています。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 財産管理課
電話番号:046-882-1111(内線252)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2025年03月24日