入湯税

更新日:2022年12月22日

入湯税は、環境衛生施設・消防施設等の整備や観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。

事業としては、「し尿処理処分事業」、「公衆便所維持管理事業」に活用しています。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

入湯客1人1日について150円

申告と納付

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

課税免除

次のような場合は、入湯税は免除されます。

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか