滞納は許しません!

更新日:2023年10月11日

三浦市では、市税その他の市の債権(保育料、介護保険料など)について、納期内に納付いただいている多くの方との公平性やより良い市民サービスの財源の確保を図るため、資力がありながら納付をしないなどの悪質な滞納者に対しては、預貯金や不動産等の差押えなどの滞納処分を行っていくとともに裁判所への申立てなどによる強制執行を行います。

滞納が増えると納期内に納付している方の市税その他の市の債権が滞納解消のために使われることになり、ひいては市民サービスの低下を招くことになります。
市税その他の市の債権は、納期内に納付していただきますよう、ご協力をお願いします。

滞納に関するQ&A

質問1 滞納処分とは何ですか?

法律では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならないと決められています。
自主的に納付していただくために、催告書を送付したり、電話や訪問により早期の納付を促しておりますが、それでもなお納付されないときは、大切な市の債権を確保するため、財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押さえることとなります。
差し押さえた後、納付に進展のない場合には、その財産を取り立てたり、公売等により滞納している市の債権に充てることとなります。
この差押え、公売、市の債権への充当という一連の手続きを滞納処分といいます。

 

質問2 市税以外の納付するお金でも、滞納したら差押えなどの滞納処分がされるのですか?

市税以外の納付するお金のうち、法令等に「地方税(又は国税)の例により滞納処分できるもの」と規定されているもの(保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び公共下水道受益者負担金等)については、滞納処分をすることができます。

 

質問3 裁判所への申立などによる強制執行とは何ですか?

法令等に「地方税(又は国税)の例により滞納処分できるもの」と規定されていない市税以外の納付するお金について、市は裁判所に申し立てを行い、申し立てを受けた裁判所が滞納者の財産を処分して、市の債権へ充当します。
この一連の手続きを強制執行といいます。

 

質問4 少額滞納でも滞納処分や強制執行はされるのですか?

額の多少に係わらず滞納処分や強制執行をすることができます。
少額の滞納だから大丈夫ということはありません。

 

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか