税止めについて

更新日:2026年02月25日

税止めについて

三浦市で軽自動車税(種別割)を課税している125cc超の二輪車や、三輪・四輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などの手続を神奈川県外の運輸支局や軽自動車検査協会で行ったときは、軽自動車税(種別割)の税止め(税申告)が必要です

賦課期日である4月1日までに、車両を売却、譲渡したにもかかわらず納税通知書が届いた場合は、税止めの手続が完了していない可能性があります。

税止めの手続き方法

三浦市では、郵送のみ受け付けております。

ファックスでの受付はしておりませんのでご注意ください。

必要書類

次のいずれかを提出してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)
  • 軽自動車税(種別割)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印がないもの)+新ナンバー車検証の写し
  • 軽自動車変更(転出)申告書
  • 自動車検査証返納証明書の写し
  • 軽自動車届出済証の写し+軽自動車届出済証返納済確認書の写し(運輸支局の受付印があるもの)
  • 新ナンバー車検証の写し+旧ナンバー車検証の写し

車検証が電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」をご提出ください。

提出先

〒238-0298

神奈川県三浦市城山町1番1号

三浦市役所税務課軽自動車税担当

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