市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例について

更新日:2022年12月22日

 市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例とは、給与の支払を受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者であって、申請により市長の承認を受けた場合に限り、給与の支払いの際に徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

納期の特例の申請等

1 対象

給与の支払を受ける者(三浦市内、市外を問わず)が常時10人未満である特別徴収義務者

2 申請方法

下記の申請書をダウンロードし、同書に必要事項をご記入の上、総務部税務課住民税グループへ提出(郵送可)してください。

3 承認後の納期限

  • 6月分から11月分まで 12月10日
  • 12月分から翌5月分まで 6月10日

(注意)各納期限が土曜日、日曜日の場合は翌月曜日が納期限となります。祝日の場合にはその翌日が納期限となります。

留意事項

  • 給与の支払を受ける者(三浦市内、市外を問わず)が常時10人以上となった場合は、下記の届出書をダウンロードし、同書に必要事項をご記入の上、総務部税務課住民税グループへ提出(郵送可)してください。
  • 滞納や著しい納入遅延があるような特別徴収義務者については、この特例の承認を受けられないことがあります。

上記にかかる関連様式

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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