市税について

更新日:2024年05月16日

市税の種類

市民の皆様に納めていただいている市税は、日常の生活に結びついたさまざまな行政サービスに使われています。この市税には、次のようなものがあります。

普通税

普通税とは、納められた税金の使いみちが特に定められておらず、どのような事業の費用にも充てることのできる税金のことです。

普通税
税目 概要
市民税(個人) 市内に住所のある人で、前年中に所得のあった個人に課税されます。
市民税(法人) 市内に事業所のある法人に課税されます。
固定資産税 土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
軽自動車税(種別割) 原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有等している人に課税されます。
軽自動車税(環境性能割) 三輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車問わず)を取得した人に課税されます。
特別土地保有税

5,000平方メートル以上の土地を取得したときと、その後保有している場合に課税されます。

(平成15年度から取得分、保有分の新規課税は行いません。)

市たばこ税 たばこの卸売販売業者等が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税されます。

目的税

目的税とは、納められた税金の使いみちが定められている税金のことです。

目的税
税目 概要
都市計画税 市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人に課税されます。
入湯税 鉱泉浴場(温泉)の入湯客に課税されます。
国民健康保険税 職場の保険(健康保険組合や共済組合)に加入している人とその扶養家族、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除く全ての人が加入対象で、原則として世帯主に課税されます。
市税当初予算額比較
税目 令和6年度(千円) 令和5年度(千円) 増減(千円) 伸び率(%)
市民税 2,259,823 2,321,572 ‐61,749 -2.7
固定資産税 2,211,734 2,212,712 -978 0.0
軽自動車税 126,737 124,686 2,051 1.6
市たばこ税 321,826 319,101 2,725 0.9
入湯税 20,160 25,200 -5,040 -20.0
都市計画税 397,573 398,268 -695 -0.2
合計 5,337,853 5,401,539 -63,686 -1.2

令和6年度市税当初予算

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)

税務課(住民税担当)へのお問い合わせフォーム


三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)

税務課(資産税担当)へのお問い合わせフォーム

ファックス番号:046-881-7815

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