「わがまち特例」による固定資産税の特例措置について
平成24年度税制改正により、それまで国が法律で一律に定めていた地方税の特例措置について、その一部を地方自治体が判断して条例で決定できるようにする制度「地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)」が導入されました。
三浦市では、「わがまち特例」の対象となる固定資産について、三浦市市税条例により課税標準等の特例割合を定めています。
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三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2024年12月17日