新築住宅・認定長期優良住宅に対する減額措置
一定の要件を満たす新築住宅は、固定資産税の減額措置(固定資産税が2分の1)が適用されます。
適用要件
- 専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
適用される範囲
減額対象となる床面積は、120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分です。
適用される期間
一般の住宅(下欄以外の住宅)
認定長期優良住宅以外
新築後3年度分
認定長期優良住宅(注釈)
新築後5年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等
認定長期優良住宅以外
新築後5年度分
認定長期優良住宅(注釈)
新築後7年度分
注釈
認定長期優良住宅の新築住宅に対する減額措置の適用を受けるには、新築した翌年の1月31日までに、税務課に認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書及び長期優良住宅の認定通知書の写しを提出する必要があります。
減額期間が終了すると、今まで減額されていた税額が本来の税額に戻るため、前年度よりも納付税額が高くなります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2022年12月22日