土地の評価

更新日:2022年12月22日

土地の評価
評価の仕組み
  • 地目…宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地(土地登記簿の地目にかかわりなく、賦課期日の現況の地目によります。)
  • 地積…原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
  • 価格…価格は固定資産税評価基準に基づき、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます。
宅地の評価方法
  1. 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分します。
  2. 標準地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定します。
  3. 主要な街路の路線価を付設します。(地価公示価格、都道府県地価調査価格及び鑑定評価価格の活用)
  4. その他の街路の路線価の比準、付設をします。(街路の状況等を主要な街路の状況等と比較衡量して付設)
  5. 地区、区域内の各筆の評価をします。(一画地ごとに評価を算出)
農地、山林の評価方法 原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれを控除した価格)に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については状況の類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
牧場、原野、雑種地等の評価方法 宅地、農地、山林の場合と同様に売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

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三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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