土地の評価
評価の仕組み |
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宅地の評価方法 |
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農地、山林の評価方法 | 原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれを控除した価格)に比準して評価します。 ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については状況の類似する付近の宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。 |
牧場、原野、雑種地等の評価方法 | 宅地、農地、山林の場合と同様に売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2022年12月22日