固定資産税と評価
固定資産税とは
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在に土地、家屋または償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産の評価について
- 固定資産税の土地と家屋の評価額は、原則3年に一度、評価替えが行われます。
- 償却資産の価格は、所有する償却資産の賦課期日の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づき、毎年評価し、決定します。
(固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。)
価格について不服がある場合
- 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、文書により固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(固定資産評価審査委員会の窓口は市民サービス課です。)
- この審査の申出に対する決定に不服があるときは、この決定に対してのみ、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、三浦市を被告として、その決定の取消しの訴えを提起することができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2023年05月09日