住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2022年12月22日

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
バリアフリー改修住宅に対する減額措置 住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合に、翌年度の住宅の固定資産税が減額されます。
(ただし都市計画税は減額されません。)
減額される要件

対象となる住宅は、下記のすべての要件を満たしているもの

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  2. 居住用部分が家屋全体の半分以上あること
  3. 貸家以外であること
  4. 令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われていること
  5. 居住用部分に高齢の人・障害のある人・要介護(要支援)認定されている人が居住していること
  6. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  7. 改修のための補助金等の額を差し引いた工事費(自己負担額)が50万円を超えること

(注意)過去にバリアフリー改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。

居住する人は、次のいずれかに該当する人

  1. バリアフリー改修工事の完了した年の翌年の1月1日現在満年齢65歳以上の人
  2. 介護保険法第19条第1項の要介護認定、又は第2項の要支援認定を受けている人
  3. 地方税法施行令第7条に該当する障害のある人

対象となるバリアフリー改修工事は、下記のいずれかに該当するもの

  1. 廊下、出入口を拡幅する工事
  2. 階段の勾配を緩くする工事
  3. 浴室の改良
    • (ア)浴室を広げる工事、段差を解消する工事
    • (イ)浴槽をまたぎやすいものに取り替える工事
    • (ウ)踏み台・手すり等浴槽に出入りしやすくする設備を設置する工事
  4. 便所の改良
    • (ア)便所を広げる工事、段差を解消する工事
    • (イ)便器を座りやすいものに取り替える工事
  5. 居室や廊下等に手すりを取り付ける工事
  6. 居室や廊下等の段差を解消する工事
  7. 玄関、出入口の改良
    • (ア)開戸を引戸等に取り替える工事
    • (イ)扉の開閉をしやすく改修する工事
  8. 居室、廊下等の床材料を滑りにくいものに替える工事
必要書類
  1. 改修工事に係る明細書の写し(工事内容と費用が確認できるもの。建築士、登録性能評価機関等によるバリアフリー改修が行われた旨の証明でも代替可能)
  2. バリアフリー改修工事の領収書の写し(自己負担額が50万円を超えるもの)
  3. 居住者該当区分が要介護認定または要支援認定を受けている者の場合は介護保険被保険者証の写し。障害者の場合は障害者手帳等の写し
  4. 改修箇所の写真(改修内容が分かるように写されたもの)
  5. 改修工事に補助金等を受けた場合は、その決定通知書の写し
  6. バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(税務課に備え付けています。)
減額される範囲 住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が100平方メートル未満の場合は、改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額に、100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分の固定資産税額の3分の1が減額されます。
減額される期間 改修工事が完了した年の翌年度から1年度分
問合せ先

この減額を受けるためには、バリアフリー改修工事が完了してから3か月以内に申告が必要です。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか