住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額

更新日:2022年12月22日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額の詳細
省エネ改修住宅に対する減額措置 住宅に一定の省エネ改修を行った場合、翌年度の住宅の固定資産税が減額されます。
(ただし都市計画税は減額されません。)
減額される要件

対象となる住宅は、下記のすべての要件を満たしているもの

  1. 平成26年1月1日以前に所在する住宅であること
  2. 居住用部分が家屋全体の半分以上あること
  3. 貸家以外であること
  4. 令和6年3月31日までに省エネ改修工事が行われていること
  5. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  6. 改修のための補助金等の額を差し引いた工事費(自己負担額)が60万円を超えること(断熱改修に係る工事費の自己負担額が60万円を超えるもの、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて自己負担額が60万円を超えるもの)

(注意)過去に省エネ改修の減額を受けたことがある場合、または新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。(バリアフリー改修減額との併用は可能)

対象となる省エネ改修工事は、下記のいずれかに該当するもの(それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合になること)

  1. 窓の改修工事
  2. 窓の改修工事と床の断熱改修工事
  3. 窓の改修工事と天井の断熱改修工事
  4. 窓の改修工事と壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
必要書類
  1. 現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(証明書は建築士、指定住宅検査機関等が発行したもの)
  2. 省エネ改修工事の領収書の写し(上記「減額される要件」の工事費の条件を満たすもの)
  3. 改修箇所の写真(改修内容が分かるように写されたもの)
  4. 改修工事に補助金等を受けた場合は、その決定通知書の写し
  5. 熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額申告書(税務課に備え付けています。)
減額される範囲

住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が120平方メートル未満の場合は、改修した住宅の固定資産税額の3分の1が減額に、120平方メートルを超える場合は120平方メートル分に相当する部分の固定資産税額の3分の1が減額されます。

  • 平成29年4月1日以降に省エネ改修工事が行われ、長期優良住宅に該当となった住宅の場合は固定資産税額の3分の2が減額されます。
減額される期間 改修工事が完了した年の翌年度から1年度分
問合せ先 この減額を受けるためには、省エネ改修工事が完了してから3か月以内に申告が必要です。
詳しくは税務課までお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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