住宅用地の課税標準の特例

更新日:2023年06月06日

住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地の区分と特例の内容

住宅用地の区分

内容

小規模住宅用地
  • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
  • 課税標準額を価格の6分の1(固定資産税)、3分の1(都市計画税)の額とする特例措置があります。

一般住宅用地

  • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸の住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地となり、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
  • 課税標準額を価格の3分の1(固定資産税)、3分の2(都市計画税)の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

住宅用地の種類とその内容

土地の区分

内容

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の

敷地の用に供されている土地

その土地の全部(ただし、家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の

敷地の用に供されている土地

その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます(原則賦課期日(1月1日)に住宅の建設が予定されている土地又は住宅が建設途中の土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の家屋に替わる家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告、現地調査等に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。)。

住宅用地に該当する家屋の例

  • 住民票を置き、自身が居住する家屋
  • 貸家として所有し、他者が居住する家屋(居住する予定を含みます。)
  • 特定の者がおおむね毎月1日以上居住する家屋

住宅用地に該当しない家屋の例

  • 別荘として、年に数回だけ居住する家屋
  • 使用の見込みがなく、取り壊しを予定している家屋
  • 住宅を所有しているが、居住の用に供するための必要な管理を怠っている家屋

住宅用地の申告

住宅用地には、固定資産税・都市計画税の課税標準の特例措置が適用され、税負担が軽減されます。この特例措置を正しく適用するために、住宅用地申告書により申告をしていただくことになっています。

なお、申告に基づき、当該家屋の使用状況(毎月の電気・水道使用量等)について、調査のご協力をお願いする場合があります。この調査の結果、申告内容と居住の実態に相違が認められる場合は、住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用せず、課税することがあります。

申告が必要な場合

土地又は家屋の状況に変更があった場合で、具体例は次のとおりです。

  • 住宅を新築又は増築した
  • 住宅の全部又は一部を取り壊した
  • 住宅を建て替える
  • 土地の用途を変更した(例:月極駐車場から住宅の敷地へ)
  • 家屋の用途を変更した(例:店舗から住宅へ)

申告の必要がある方

1月1日時点の土地の所有者(所有者自身が土地を使用していない場合を含みます。)

申告窓口

市役所税務課資産税グループ

申告期限

申告が必要となる事由が生じた年の翌年の1月31日まで。

なお、期限を過ぎての申告は、原則受け付けできません。

被災住宅用地の申告

震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、被災住宅用地として住宅用地と同じ特例措置が適用されることがあります。この特例措置を正しく適用するために、被災住宅用地申告書により申告をしていただくことになっています。

申告の必要がある方、申告窓口などは、上記のとおりです。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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