償却資産(固定資産税)の申告について

更新日:2023年12月21日

 固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産にも課税される場合があります。

 償却資産については、地方税法第383条で申告制度が規定されており、償却資産の所有者は毎年1月1日現在に所有している資産の種類や取得価額等の償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに申告しなければならないとされています。

 三浦市内で事業をされていて償却資産を所有している方や三浦市内の事業所に事業用の償却資産を貸し付けている方(リース事業者)は、次の【償却資産(固定資産税)申告の手引き】を参考に期日までに申告をお願いいたします。

 また、前年度までに資産ありの申告をされた方や三浦市内で新規に事業開始の届出をされた法人・個人の方には、例年12月中に申告書を送付いたしますが、償却資産を所有していて申告書が送付されてこない方は、次の【償却資産申告書】等の様式をダウンロードして使用していただくか、下記の問い合わせ先へご連絡ください。

 様式は全て【提出用】と【控用】の2ページ構成のファイルになっています。(様式の右上にそれぞれ(提出用)(控用)と記載されています。)

 申告書提出時に三浦市の受付印を押印した控用の返却が必要な方は、お手数ですが2ページともに記入して提出してください。また、控用の郵送による返却をご希望される方は、郵便切手貼付済の返信用封筒をご用意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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