未登記家屋に関する届け出
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)について、所有者の変更等がある場合は届け出が必要となります。
なお、提出は税務課窓口への持参、もしくは郵送にて受け付けています。
未登記家屋の所有者変更
相続等により所有者の変更があったときは、「家屋所有者届」を提出してください。
添付書類
相続の場合
相続人が複数の場合、遺産分割協議書の写し。
相続人が一人のみの場合、戸籍謄本(相続人が一人であることを確認するために必要な範囲すべて)。
遺産分割協議書を作成していないときや、遺産分割協議書に対象の家屋が明記されていないときは、下記へお問い合わせください。
売買の場合
売買契約書等の写し。
その他
相続、売買のどちらでもない場合や、上記の添付書類が用意できない場合は、下記までお問い合わせください。
未登記家屋の取壊し
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋取壊し届」を提出してください。
添付書類
なし(ただし、様式にある取壊し工事施工者記入欄に記入しない場合は、解体証明書の添付が必要)。
注意事項
- 家屋所有者届及び家屋取壊し届に記入する家屋の情報は、原則として課税明細書に記載されているものをそのまま転記してください。
- 添付書類の遺産分割協議書や売買契約書は、対象の家屋が明記されていることを確認してください。
- 届け出内容について、お尋ねの電話をさせていただくことがあります。届出書にある電話番号の記入欄には、平日日中ご連絡可能なお電話番号の記入をお願いいたします。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2023年10月16日