住宅用家屋証明について

更新日:2026年03月24日

 個人が一定の要件を満たした住宅用家屋を新築(増築)又は取得し、自己の居住の用に供した場合に、所有権の保存登記及び移転登記、抵当権設定登記を行う際の登録免許税の税率の軽減措置を受けるために必要な証明書です。

住宅用家屋証明を発行できる要件

  • 新築した家屋の場合は新築後1年以内、建築後使用されたことのない家屋(建売住宅・分譲マンション)又は建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記を行うこと。
  • 個人が自己の居住用に供する家屋を新築(増築)又は取得したものであること。(取得の場合は原因が「売買」又は「競落」であること。)
  • 床面積(登記事項証明書上)が50平方メートル以上であること。
  • 区分建物である場合は専有面積が50平方メートル以上であること。また、耐火建築物又は準耐火建築物若しくは低層集合住宅のいずれかに該当すること。
  • 事務所又は店舗等、併用住宅の場合は当該家屋の床面積の内、住居部分の割合が90%以上であること。

申請書類

新築住宅

  • 登記事項証明(表示登記済の申請書・謄本)もしくはインターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
  • 住民票(未入居の場合、現在の住民票と申立書)

建築後未使用(マンションや建売住宅等)

  • 登記事項証明(表示登記済の申請書・謄本)もしくはインターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
  • 住民票(未入居の場合、現在の住民票と申立書)
  • 売買契約書・売渡証明書等(取得日を確認できるもの)
  • 未使用証明書(コピー不可)

中古住宅

  • 登記事項証明(表示登記済の申請書・謄本)もしくはインターネットサービスにより取得した登記情報(照会番号及び発行年月日が記載されているもの)
  • 住民票(未入居の場合、現在の住民票と申立書)
  • 売買契約書・売渡証明書等(取得日を確認できるもの)
  • 昭和57年1月1日より以前に建築されたものについては下記の内、いずれか1点

          (1)耐震基準適合証明書

          (2)住宅性能評価書

          (3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の締結を証する書類(保険付保証証明書)

長期優良住宅/低炭素住宅

  • 上記の通り、各種必要書類(住民票など)
  • 長期優良住宅認定通知書
  • 低炭素住宅認定通知書

申請書等

手数料

1件につき1,300円

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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