平成29年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について

更新日:2022年12月22日

平成29年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付の義務化
  3. 金融所得課税の一体化

1.給与所得控除の見直し

平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が下記のとおり引き下げられることとなりました。

給与所得控除の上限額
区分 現行:平成28年度
(平成27年分)
平成29年度
(平成28年分)
平成30年度
(平成29年分)
上限額が適用される給与収入額 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

給与所得の計算表

現行
給与収入金額 給与所得金額
~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額(注釈)×60%
1,800,000円~3,599,999円 収入金額(注釈)×70%-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額(注釈)×80%-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円~14,999,999円 収入金額×95%-1,700,000円
15,000,000円~ 収入金額-2,450,000円
平成29年度(平成28年分)
給与収入金額 給与所得金額
~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額(注釈)×60%
1,800,000円~3,599,999円 収入金額(注釈)×70%-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額(注釈)×80%-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円~11,999,999円 収入金額×95%-1,700,000円
12,000,000円~ 収入金額-2,300,000円
平成30年度(平成29年分)以降
給与収入金額 給与所得金額
~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 収入金額(注釈)×60%
1,800,000円~3,599,999円 収入金額(注釈)×70%-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 収入金額(注釈)×80%-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円~ 収入金額-2,200,000円

各年度共通:(注釈)については下記の算出した金額を収入金額として計算してください。

(注釈)=収入金額/4,000(小数点以下切捨て)×4,000

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詳細については下記ホームページを参照してください。

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付の義務化

 平成27年度税制改正により所得税の確定申告や市・県民税の申告等において国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける者は「親族関係書類」及び「送金関係書類」を添付または提示しなければならないこととされました。

  • (注意)給与等や公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に対し「親族関係書類」及び「送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は除きます。
  • (注意)国外居住親族が16歳未満であっても市・県民税の非課税限度額の適用を受ける者も上記の「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示が必要となります。

親族関係書類

 「親族関係書類」とは次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成された場合は日本語訳も必要です)で、国外居親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しなど国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるもの)

送金関係書類

 「送金関係書類」とは次の1または2のいずれかの書類(外国語で作成された場合は日本語訳が必要です)で納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に送ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類またはその写しでその金融機関が行う為替取引により納税者から国外親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

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詳細については下記ホームページを参照してください。

3.金融所得課税の一体化

 平成25年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均等化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。

 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。

公社債の課税方式の変更

 公社債については国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分した上で、課税方式が変更されます。

 「特定公社債等」とは特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権(公募によるもの)をいいます。

 「一般公社債等」とは特定公社債以外の公社債、私募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の私募投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権(公募以外によるもの)をいいます。

現行
内容 所得区分 公社債等
利子・利息 利子所得
  • <課税方式>
    源泉分離課税(申告不可)
  • <税率>
    所得税:15%
    住民税:5%
売却益・譲渡損益 譲渡所得 非課税
償還差益 雑所得
  • <課税方式>
    総合課税
  • <税率>
    所得税:5%~45%の超過累進課税
    住民税:10%
改正後
内容 所得区分 特定公社債等 一般公社債等
利子・利息 利子所得
  • <課税方式>
    源泉分離課税または申告分離課税(申告任意)
  • <税率>
    所得税:15%
    住民税:5%
  • <課税方式>
    源泉分離課税(申告不可)
  • <税率>
    所得税:15%
    住民税:5%
売却益・譲渡損益
償還差益
譲渡所得
  • <課税方式>
    源泉分離課税または申告分離課税(申告任意)
  • <税率>
    所得税:15%
    住民税:5%
  • <課税方式>
    申告分離課税(申告義務あり)
  • <税率>
    所得税:15%
    住民税:5%
  • (注意)所得税においては平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
  • (注意)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとなりました。
  • (注意)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等について、利子割(住民税5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税制度の改組
区分 各区分内での損益通算 各区分内での繰越控除
1 特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択した特定公社債等に係る利子所得及び上場株式等の配当所得とも損益通算可能)
できる できる
2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

リンク

詳細については下記ホームページを参照してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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