平成30年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について

更新日:2022年12月22日

平成30年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。

  1. 医療費控除は明細書の添付が必要になりました
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました
  3. 給与所得控除の見直しについて

1.医療費控除は明細書の添付が必要になりました

 平成30年度(平成29年分)から、医療費控除を申告する際には、医療費の明細書の添付が必要となりました

 そのかわりに、領収書の提出は不要となります。ただし、税務署または市町村に提出を求められる場合がありますので、5年間はご自宅等で保管する必要があります。

 経過措置として、平成30年度から令和2年度までの間は、これまでどおり領収書の提出または提示によっても申告することができます。

 なお、領収書以外の添付義務がある書類(おむつ代を申告する際の「おむつ使用証明書」等)については、従来通り添付の必要がございますのでご注意ください。

医療費の明細書

医療費の明細書とは、申告する医療費の内訳を表にしたものです。申告者が領収書をもとに作成します。

様式は医療費控除の明細書【内訳書】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードすることができます。

自分で作成する場合には以下の事項が必要になります。

  1. 医療費の支払額
  2. 診療等を受けた者の氏名
  3. 診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
  4. その他参考となるべき事項(医療費の内容、生命保険等により補てんされた額など)

明細書の簡略化

明細書は、医療費通知を添付することで記載を簡略化することができます。

医療費通知を添付した場合、領収書を保管する必要はありません。

医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」です。ただし、平成29年分の、三浦市を含む神奈川県内の国民健康保険または後期高齢者医療保険の医療費通知は、必要事項の記載がないため、申告には使えません。

リンク

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されました

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(以下「取組」)を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、申告者及び生計を一にする配偶者やその他の親族のために、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用医薬品から転用された医薬品)を購入した際に、各年の購入費用について所得控除を受けることができるものです。

控除額の計算

特定一般用医薬品等購入費-生命保険などにより補てんされた額-12,000円=控除額(88,000円が適用上限)

適用要件

セルフメディケーション税制の特例を受けるには申告者自らが次のいずれかの取組を行う必要があります。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  • 市が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 市が健康増進事業として実施するがん検診

特定一般用医薬品等とは

特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(=スイッチOTC医薬品)をいいます。

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

添付書類

セルフメディケーション税制の明細書

セルフメディケーション税制の明細書とは、特定一般用医薬品等購入費の内訳を表にしたもので、領収書等をもとに申告者が作成します。

明細書の様式は、セルフメディケーション税制の明細書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でダウンロードすることができます。

明細書を自分で作成する場合には次の事項の記載が必要になります。

  1. 購入費の額
  2. 支払先の名称
  3. 医薬品の名称(類似の商品でも控除の対象になるものとならないものがありますので区別できるようにご記載ください)
  4. その他参考となるべき事項(生命保険や社会保険などで補てんされる金額等)

令和2年度までは領収書の添付または提示をもって代えることができます。

市町村または税務署が領収書の提出を求めることがありますので、5年間はご自宅等で保管してください。

取組を行った証明書(領収書または通知書)

定期健康診断の結果通知表や、予防接種や検診の領収書等が該当します。

証明書には次の事項の記載が必要になります。

  1. 氏名
  2. 取組を行った年
  3. 事業を行った者の名称または取組に係る診察を行った者の氏名

予防接種等の領収書については原本を提示または添付することが必要ですが、健康診断の結果通知表については、健診結果部分を黒塗り等で隠した写しでもかまいません。

注意事項

医療費控除、セルフメディケーション税制はいずれか一つのみの適用となります。セルフメディケーション税制を選択した場合は従来の医療費控除の申告はできません。

また、申告期限後に修正申告、更正の請求にて従来の医療費控除への変更もできません。当初申告において従来の医療費控除を選択した場合も同様の取扱です。

リンク

3.給与所得控除の見直しについて

給与所得控除の上限額が、下の表の通り、220万円に引き下げられます。

それ以下の控除額については変更はありません。

平成29年と平成30年の給与所得額 比較

  給与収入額(円) 給与所得額(円)
平成29年度 1000万~1199万9999 収入額×95%-170万
平成29年度 1200万超 収入額-230万
平成30年度 1000万超 収入額-220万

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか