平成31年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除を平成31年度の市民税・県民税(平成30年分所得)から見直しを行います。
配偶者控除の見直しについて
平成31年度より配偶者控除の控除額が改正され、合計所得金額が900万円を超える場合は控除額が逓減し、1,000万円を超えると配偶者控除の適用ができなくなります。
区分 | 所得制限なし |
---|---|
控除対象配偶者 | 330,000円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 380,000円 |
区分 | ~9,000,000円 | 9,000,001円~ 9,500,000円 |
9,500,001円~ 10,000,000円 |
10,000,001円~ |
---|---|---|---|---|
控除対象配偶者 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 適用なし |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 | 適用なし |
配偶者特別控除の見直しについて
平成31年度より配偶者特別控除の控除額が改正され、対象となる配偶者の合計所得金額が380,001円~1,230,000円に引上げられます。
配偶者の合計所得 | ~10,000,000円 | 10,000,001円~ |
---|---|---|
380,001円~399,999円 | 330,000円 | 適用なし |
400,000円~449,999円 | 330,000円 | 適用なし |
450,000円~499,999円 | 310,000円 | 適用なし |
500,000円~549,999円 | 260,000円 | 適用なし |
550,000円~599,999円 | 210,000円 | 適用なし |
600,000円~649,999円 | 160,000円 | 適用なし |
650,000円~699,999円 | 110,000円 | 適用なし |
700,000円~749,999円 | 60,000円 | 適用なし |
750,000円~759,999円 | 30,000円 | 適用なし |
760,000円~ | 0円 | 適用なし |
配偶者の合計所得 | ~9,000,000円 | 9,000,001円~9,500,000円 | 9,500,001円~10,000,000円 | 10,000,001円~ |
---|---|---|---|---|
380,001円~900,000円 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 適用なし |
900,001円~950,000円 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | 適用なし |
950,001円~1,000,000円 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | 適用なし |
1,000,001円~1,050,000円 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 適用なし |
1,050,001円~1,100,000円 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | 適用なし |
1,100,001円~1,150,000円 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | 適用なし |
1,150,001円~1,200,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 適用なし |
1,200,001円~1,230,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 適用なし |
1,230,001円~ | 0円 | 0円 | 0円 | 適用なし |
注意点
- 控除対象配偶者の定義が下記のとおり改められました。
改正前 | 改正後 | 定義規定 |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 同一生計配偶者 | 納税義務者の合計所得金額:無制限 配偶者の合計所得金額:380,000円以下 |
(新規) 控除対象配偶者 |
納税義務者の合計所得金額:10,000,000円以下 配偶者の合計所得金額:380,000円以下 |
- 配偶者特別控除は扶養とはなりませんので、市民税・県民税の非課税判定の扶養人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても障がい者控除は適用されません。
- 配偶者の合計所得が380,000円以下、納税義務者の合計所得金額が10,000,000円を超えると配偶者控除の適用はされませんが、「同一生計配偶者」として市民税・県民税の非課税判定の扶養人数に含めることができます。また、障がい者控除の要件は「同一生計配偶者」のため、配偶者が障がい者の場合は障がい者控除の適用となります。
- 配偶者控除を除く扶養控除については、納税義務者の合計所得が10,000,000円を超えていても適用できます。
リンク
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日