令和2年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について

更新日:2022年12月22日

令和2年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。

  1. ふるさと納税制度の見直し
  2. 住宅借入金等特別税額控除の拡充

ふるさと納税制度の見直し

過度な返礼品を送付する一部の地方団体にふるさと納税が集中する状況が見られたことから、ふるさと納税の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方団体が創意工夫をすることにより、全国各地の地域活性化に繋げるため、ふるさと納税制度が見直されました。

見直しにより、総務大臣は下記の基準を満たしている地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとなりました。

注意

  • 令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。
  • 控除が対象外になるのは寄附金税額控除の特例控除分のみになります。所得税の寄附金控除及び市民税・県民税の基本控除分については引き続き控除の対象となります。

総務大臣が指定する地方団体の基準

  • 寄附金の募集を適正に実施する地方団体であること
  • 返礼品の返礼割合を3割以下とすること
  • 返礼品を地場産品とすること

リンク

総務大臣より指定されたふるさと納税の地方団体については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

住宅借入金等特別税額控除の拡充

令和元年10月1日以降、消費税10%が適用され取得した住宅について、適用年数が現行の10年から13年へと3年延長されることとなりました。

11年目以降の3年間については、消費税率2%分引き上げに着目した控除額の上限を設定し、下記のいずれか少ない金額を税額控除します。

  • 建物購入価格の2%÷3
  • 住宅ローン年末残高の1%

注意点

  • 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに自己の居住の用に供した場合に適用されます。
  • 10年目までは現行制度どおりに控除されます。
  • 市民税・県民税の税額控除の上限は、現行制度と同じ控除額(住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額または所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)のいずれか少ない方)が適用されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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