平成27年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について

更新日:2022年12月22日

平成27年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下の通りです。

  1. 住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長及び控除限度額の拡充
  2. 上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止
  3. 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
  4. ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

1.住宅借入金等税額控除の適用期限の延長及び控除限度額の拡充

  1. 適用期限の延長
    適用期限を、居住年が平成29年(改正前は平成25年)であるものまで4年間延長することとされました。
  2. 控除限度額の拡充
    消費税率引上げに係る措置として、下表のとおり住宅借入金等特別税額控除の限度額の拡充措置を講じることとされました。
住宅借入金等税額控除の適用期限の延長及び控除限度額の拡充の説明図

2.上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る税率は、特例措置により平成25年12月31日まで10%{所得税7%,個人住民税3%(市民税1.8%,県民税1.2%)}の軽減税率が適用されていますが、平成26年1月1日以後は本則税率の20%{所得税15%,個人住民税5%(市民税3%,県民税2%)}が適用されます。

(注意)令和19年までは復興特別所得税が加算されます。

3.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

個人株式市場への参加促進の視点から、次の非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が創設されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の詳細
項目 内容
(1)非課税対象 非課税口座内の少額上場株式等の配当および譲渡益
(2)非課税投資額 口座開設年に100万円を上限(翌年への繰越は不可)
(3)保有期間 最長5年間。途中売却可(ただし、売却部分の非課税枠再利用不可)
(4)非課税投資総額 最大500万円(100万円×5年間)
(5)口座開設数 年間1人1口座(毎年異なる金融機関への口座開設は可)
(6)開設者(対象者) 開設する年の1月1日において満20歳以上である者
(7)制度継続期間 平成26年1月1日から令和5年12月31日までの10年間

非課税口座とは

非課税の適用を受けるため一定の手続きにより金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座。

4.ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算等の改正(生活に通常必要でない資産の範囲の追加)

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加されました。
これにより、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権等の譲渡損失については、総合課税において他の所得との損益通算が原則として適用できなくなりました。平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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