平成24年度から実施される市民税・県民税の税制改正について
平成24年度から実施される市県民税の改正の内容は次のとおりです。
1.扶養控除の見直し
- 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円になります。
(注意)年少扶養親族に係る扶養控除の廃止後も個人市県民税の非課税限度額制度は現行の仕組みが維持されます。
個人市県民税の扶養控除等の全体像

2.同居特別障害者加算の特例の改組
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除30万円に23万円を加算する措置に改められます。
特別障害者である同居の扶養親族(又は控除対象配偶者)に係る所得控除

3.寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられます。
(注意)平成23年中の寄附金から対象
4.個人県民税の超過課税(水源環境保全税)の延長
神奈川県では、水源環境の保全・再生のため、第2期(平成24年度~28年度)の「かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画」を策定するとともに、その財源として、個人県民税の超過課税(水源環境保全税)を5年間延長いたしました。
税率はこれまでと同様です(均等割300円、所得割は0.025%の上乗せ)。
(注意)詳しくは神奈川県政策局財政部税制企画課(電話番号:045-210-2308)へお問い合わせください。
5.公的年金等を受給されている方へ
平成23年分以後の所得税について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
- この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
- なお、確定申告が必要ない場合であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある場合や各種控除の適用を受ける場合は、個人市県民税の申告が必要です。
(注意)詳しくは横須賀税務署(電話番号:046-824-5500)へお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2022年12月22日