出産したときは
国民健康保険加入の手続き及び出産育児一時金の申請手続き
国民健康保険加入の手続き
加入日
生まれた日
届出の期間
生まれた日から14日以内
届出人
世帯主又は家族
届出の場所
- 本館1階保険年金課
- 南下浦出張所、初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
- 世帯主の国民健康保険証
- 世帯主のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの及び本人確認できるもの
その他(注意点)
- 届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
- 保険証は原則簡易書留で郵送しますが、市役所本庁舎で加入者が手続きした場合に限り、写真付き官公署発行の身分証明書で本人確認のうえ、即日交付します。
- 郵送の場合は、ご希望により数日間保険証の代わりとなる証明書を発行しますので窓口でお申し出下さい。
出産育児一時金の申請手続き
- 加入している方が、出産したときは「出産育児一時金42万円」(ただし、平成21年1月1日から平成21年9月30日までの出産は38万円、平成20年12月31日以前の出産は35万円)が支給されます。ただし、その他の医療保険から同様の支給があるときは、除きます。
- 平成21年10月1日より、出産育児一時金を保険者(国民健康保険)が、直接医療機関等に支払いをする直接支払制度が始まりました。詳しくは医療機関等にお尋ね下さい。
- 出産育児一時金は加入者が、医療機関等と代理契約を結ぶ事により、出産育児一時金を国民健康保険から直接医療機関等に支払う方法(直接支払制度)になりますが、直接支払制度を利用しない場合、直接支払制度を利用して出産費用が42万円に満たない場合(差額分の請求)には、市役所での申請手続きが必要となります。また平成21年9月30日以前に出産をした場合にも申請手続きが必要となります。
届出人
世帯主又は家族
届出の場所
- 本館1階保険年金課
- 南下浦出張所、初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主及び分娩をした方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 世帯主及び分娩をした方の本人確認できるもの
- 振込先
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書
- 死産の証明書
「1~6」は、ほとんどの方がご用意いただくもの、「7」は場合によって、ご用意いただくものです。
その他(注意点)
- 妊娠85日以上での死産の場合も給付対象となります。その場合は、死産の証明書が必要になります。
- 出産・死産後2年で時効となりますので、ご注意下さい。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2023年03月16日