年金の手続き(死亡時)
(1)第1号加入者(自営業者、学生の方など)
1.死亡一時金
- 亡くなられた方の納付が36月以上ある場合は市役所保険年金課、南下浦出張所、初声出張所で手続きをしてください。
- 持ち物:死亡者の年金手帳または基礎年金番号通知書・ご遺族の預貯金通帳・続柄のわかる戸籍・ご遺族のマイナンバーがわかるもの・ご遺族の身分証明書等
- ご遺族の順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、民法上における3親等内の親族で、請求場所はご遺族の住所地の市区町村になります。
2.遺族基礎年金
亡くなられた方に生計を維持されていた子(18歳になった年度の3月31日まで、障害がある場合は20歳になるまで)のある配偶者または子が、亡くなられた方が納付要件等を満たしていた場合などに請求できます。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
3.寡婦年金
納付と婚姻期間が10年以上ある夫が年金を受給しないまま亡くなられたときに、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳まで受け取ることができます。死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方を選択して受け取ることになります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
(2)第2号加入者(会社員・公務員)
- 横須賀年金事務所または勤務先にお問い合わせください。
- 第2号の方に扶養されている配偶者は第1号に変更する必要があります。市役所保険年金課、南下浦出張所、初声出張所で手続きをしてください。
- 持ち物:会社が発行する健康保険厚生年金保険資格喪失証明書など喪失日の確認できるもの、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、官公署発行の身分証明書(顔写真付き1点、なし2点)、年金手帳または基礎年金番号通知書
(3)第3号加入者(第2号の方に扶養されている配偶者)
配偶者の勤務先に連絡してください。
- 第1号期間がある場合:(1)の手続きをしてください。
- 第2号期間がある場合:横須賀年金事務所または勤務先にお問い合わせください。
(4)年金受給者
- 共済年金のみ
以前の勤務先に連絡してください。 - 老齢基礎年金のみ、障害基礎年金のみ、遺族基礎年金のみ、寡婦年金のみ
市役所保険年金課、南下浦出張所、初声出張所で手続きをしてください。
持ち物:死亡者の年金証書、その他は(1)1と同じ - それ以外
横須賀年金事務所(電話番号046-827-1251)にお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民年金担当)
電話番号:046-882-1111(内線302)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月08日