お亡くなりになったら(国民健康保険)

更新日:2023年03月16日

国民健康保険脱退の手続き及び葬祭費の申請手続き

国民健康保険脱退の手続き

脱退日

亡くなった日の翌日

届出の期間

亡くなった日から14日以内

届出人

世帯主又は家族

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

亡くなられた方の国民健康保険証(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員の保険証)

その他(注意点)

届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。

葬祭費の申請手続き

加入している方が、亡くなったときには、葬祭を行った方に「葬祭費5万円」が支給されます。

申請者

喪主

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • 亡くなられた方の国民健康保険証(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員の保険証)
  • 振込先の口座番号がわかるもの
  • 喪主の名前が確認できるもの(会葬礼状や葬儀の領収書)
  • 喪主のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの及び本人確認できるもの

その他

葬儀を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効になります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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