お亡くなりになったら(国民健康保険)
国民健康保険脱退の手続き及び葬祭費の申請手続き
国民健康保険脱退の手続き
脱退日
亡くなった日の翌日
届出の期間
亡くなった日から14日以内
届出人
世帯主又は家族
届出の場所
- 本館1階保険年金課
- 南下浦出張所、初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
亡くなられた方の保険証又は資格確認書等(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員分)
その他(注意点)
届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
葬祭費の申請手続き
加入している方が、亡くなったときには、葬祭を行った方に「葬祭費5万円」が支給されます。
申請者
喪主
届出の場所
- 本館1階保険年金課
- 南下浦出張所、初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
- 亡くなられた方の保険証又は資格確認書等(世帯主が亡くなられた場合は世帯全員分)
- 振込先の口座番号がわかるもの
- 喪主の名前が確認できるもの(会葬礼状や葬儀の領収書)
- 喪主のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの及び本人確認できるもの
その他
葬儀を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効になります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317・347)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2025年03月29日