後期高齢者医療保険の葬祭費
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方に5万円の葬祭費が支給されます。
葬祭を行ってから2年経過で時効となり、支給できなくなりますのでお早めに手続きをしてください。
申請窓口
- 市役所本館1階保険年金課
- 南下浦出張所、初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)
必要なもの
- 三浦市で発行した亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証(健康保険証)
- 喪主の氏名及び葬祭の実施日が確認できるもの(葬儀の請求書、領収書、会葬礼状等のうち、いずれか1点)
- 喪主の金融機関の預貯金通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの(基本的に葬祭を行った喪主の口座に振込みます。)
- 喪主の印鑑(朱肉を必要とするもの)喪主以外の方の口座に振り込む場合に必要
申請を受け付けてからおおむね2~3カ月程度で神奈川県後期高齢者医療広域連合から指定の口座へお振込みします。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年03月14日