職場の健康保険などに加入したとき
職場の健康保険などに加入したときは、国民健康保険から脱退する手続きをする必要があります。
自動的に切り替わることはありませんので、必ずご自身でお手続きをしてください。
また、加入日以降は、新しい資格確認書等をまだ受け取っていなかったとしても、国民健康保険は絶対に使用しないでください。
脱退日
加入した日の翌日
届出の期間
加入した日から14日以内
届出人
本人又は世帯主
届出の場所
- 本館1階保険年金課
- 南下浦出張所、初声出張所
(時間外・休日は受付けていません)
届出に必要なもの
- 職場の健康保険などに加入する方の資格確認書又は資格情報のお知らせ(又は他の保険に加入したことを証明する書類)
- 世帯主及び職場の健康保険などに加入する方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 届出人のマイナンバーカード、免許証、パスポートなどの写真付き官公署発行の身分証明書
その他(注意点)
- 届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
- 窓口閉庁時間内に来庁することが、難しい方は郵送での手続きも受けています。
下記の異動届をダウンロードしていただき、ご記入のうえ、必要な書類と併せて担当まで郵送してください。
国民健康保険被保険者異動届 (PDFファイル: 249.0KB)
また、国民健康保険を脱退した場合、国民年金についても届出が必要になる場合があります。
詳細につきましては、日本年金機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317・347)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2025年03月29日