職場の健康保険などに加入したとき

更新日:2022年12月22日

職場の健康保険などに加入したときは、国民健康保険から脱退する手続きをする必要があります。

自動的に切り替わることはありませんので、必ずご自身でお手続きをしてください。

また、加入日以降は、新しい保険証をまだ受け取っていなかったとしても、国民健康保険の保険証は絶対に使用しないでください。

脱退日

加入した日の翌日

届出の期間

加入した日から14日以内

届出人

本人又は世帯主

届出の場所

  • 本館1階保険年金課
  • 南下浦出張所、初声出張所

(時間外・休日は受付けていません)

届出に必要なもの

  • 職場の健康保険などに加入する方の国民健康保険証
  • 世帯主及び職場の健康保険などに加入する方のマイナンバーカードなど個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 届出人のマイナンバーカード、免許証、パスポートなどの写真付き官公署発行の身分証明書
  • 他の保険の保険証など加入したことを証明する書類

その他(注意点)

  • 届出期間の14日をこえても必ず届け出をしてください。
  • 窓口閉庁時間内に来庁することが、難しい方は郵送での手続きも受けています。

下記の異動届をダウンロードしていただき、記入押印のうえ、必要な書類と併せて担当まで郵送してください。

また、国民健康保険を脱退した場合、国民年金についても届出が必要になる場合があります。

詳細につきましては、日本年金機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のホームページをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(国民健康保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線301・314・317)
ファックス番号:046-882-2836

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