特定建設作業について

更新日:2022年12月22日

特定建設作業とは

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって法令で定めるものをいいます。

三浦市の指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、特定建設作業の開始の日の7日前までに市長に届出を行う必要があります。ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは、騒音規制法及び振動規制法の対象から除かれます。

特定建設作業の対象となる作業

騒音規制法の特定建設作業

騒音規制法の特定建設作業の詳細
番号 内容
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限界を越える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法の特定建設作業

振動規制法の特定建設作業の詳細
番号 内容
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

特定建設作業の規制基準

規制基準

規制基準の詳細

規制種別

区域の区分

騒音規制法

振動規制法

基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業時間 1号 午後7時~午前7時の時間内でないこと 午後7時~午前7時の時間内でないこと
作業時間 2号 午後10時~午前6時の時間内でないこと 午後10時~午前6時の時間内でないこと
1日当たりの作業時間 1号 1日あたり10時間を超えないこと 1日あたり10時間を超えないこと
1日当たりの作業時間 2号 1日あたり14時間を超えないこと 1日あたり14時間を超えないこと
作業日数 1号・2号 連続6日を超えないこと 連続6日を超えないこと
作業日 1号・2号 日曜日その他の休日でないこと 日曜日その他の休日でないこと

注意:基準値は、特定建設作業の場所の敷地の境界線での値

区域の区分

区域の区分の詳細
区分 地域
1号区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以内の地域
2号区域 工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域

届出について

届出義務者

特定建設作業を伴う工事を施工しようとする者(元請人)(注意:法人の場合は代表者

届出期限

特定建設作業を開始する7日前まで(届出日及び作業開始日は除く)に届出をしてください。

(例)18日に特定建設作業を開始する場合、届出期限は10日となります。

  • 届出期限 10日
  • (7日間) 11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日
  • 作業開始日 18日

届出書類

  1. 特定建設作業実施届出書(ダウンロードページは下記リンクからご覧ください)
  2. 作業現場付近の見取図
  3. 特定建設作業の工程表
  4. 特定建設作業に使用する機械等の仕様書及びパンフレット

届出部数

各2部(正本1部、写し1部)

届出方法

三浦市役所都市環境部環境課(本庁舎分館3階)の窓口まで持参してください。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 環境課
電話番号:046-882-1111(内線289・296・297・298)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか