道路の占用について

更新日:2022年12月27日

道路(歩道)上に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路法に基づいて道路管理者の許可が必要になると同時に、道路占用料をお支払いいただくことになります。(道路占用が可能な物件は、道路法及び同法施行令で定められています。)

また、占用申請にあたり道路を試掘する場合、占用物件の修繕または取替に伴い道路を掘削する場合、あるいは占用物件を除却するために道路を掘削する場合には、占用許可とは別に道路掘削許可が必要となります。ご不明な点は事前にご相談ください。なお、工事内容に応じて、路面復旧監督事務費をお支払いいただくことになります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 土木課(道路管理担当)
電話番号:046-882-1111(内線277・279・280)
ファックス番号:046-881-0148

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