広告募集(次回は令和6年11月初旬の予定です)

更新日:2023年11月17日

令和6年度に検針票(水道使用量のお知らせ)に掲載する広告の募集は、募集期間を終了しました。

次年度(令和7年度)に掲載する広告の募集は、令和6年11月初旬に行う予定です。

なお、令和6年度に掲載する広告の募集内容は、次のとおりでした。

広告募集の概要

広告募集の概要詳細

広告掲載期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間。
検針票:市内全域約22,000戸(栓)を2地区に分け、毎月交互に配布。

掲載内容

掲載スペースは、検針票裏面のうちタテ65ミリ×ヨコ170ミリ以内で単色刷り。

広告の内容は、三浦市の公共性及び品位を損なうおそれがなく、かつ、市民に不利益を与えないもので、次のいずれにも該当しないもの。

  1. 政治性のあるもの
  2. 宗教性のあるもの
  3. 意見広告
  4. 名刺広告
  5. 公序良俗に反するおそれのあるもの
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に関するもの
  7. その他、広告として適当でないと市長が認めたもの

(注意)三浦市水道事業広告掲載要領第4条に基づきます。

広告掲載までの流れ

  1. 広告掲載を希望される方は、令和5年11月1日(水曜日)から令和5年11月14日(火曜日)までの土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に電話でご連絡ください。応募方法などの詳細について説明いたします。
  2. 掲載記事を審査して、入札により広告主を決定します。
連絡先 三浦市上下水道部営業課(電話番号046-882-1111内線383)

三浦市広報紙『三浦市民』11月号にも広告募集の記事を掲載しております。

検針票広告募集の仕様について

広告掲載概要

1掲載箇所、配布地域、枚数及び印刷の色

「検針票(水道使用量のお知らせ)」裏面のうち縦65ミリメートル×横170ミリメートル以内

検針票

三浦市内の水道メーター約22,000戸(栓)を2つの地区に分け、2ヶ月に一度検針を行い「水道使用量のお知らせ」として年間約132,000枚を配布します。

内訳
  • ア 奇数月検針地区約9,250戸(栓)年6回、約55,500枚
    • 〈対象地域〉
      三崎1~5丁目、栄町、岬陽町、城山町、東岡町、天神町、晴海町、向ヶ崎町、諏訪町、宮川町、白石町、海外町、尾上町、城ヶ島、下宮田(一部)、三戸(一部)、入江、高円坊、和田
  • イ 偶数月検針地区約12,750戸(栓)年6回、約76,500枚
    • 〈対象地域〉
      ​​​​​​​原町、六合、諸磯、小網代、上宮田、菊名、金田、松輪、毘沙門、下宮田(一部)、三戸(一部)
印刷の色

青色(単色刷り)

2広告掲載期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間

広告募集及び掲載の決定

1募集期間

令和5年11月1日(水曜日)から令和5年11月14日(火曜日)までの土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までに三浦市上下水道部営業課へ電話(電話番号046-882-1111内線383)でご連絡ください。

なお、申込書等の書類の提出は、下記のとおり、令和5年11月17日(金曜日)までです。

2応募方法

三浦市水道事業広告掲載要領第7条の三浦市水道事業広告掲載申込書(第1号様式)に必要事項を記入のうえ、封筒に入れ封印し、版下原稿を添えて、令和5年11月17日(金曜日)までに三浦市上下水道部営業課へ提出してください。

3広告原稿の作成及び提出

応募時に版下原稿を申込書に添えて提出してください。

なお、広告原稿の作成にかかる費用は応募者の負担となります。

4掲載料

入札により決定します。最低落札価格は150,000円(税抜)です。

入札額は、三浦市水道事業広告掲載申込書(第1号様式)中の、「広告掲載入札額」の金額を使用します。

5広告掲載の可否決定

募集期間終了後、掲載内容を審査し、三浦市水道事業広告掲載申込書に記載された広告掲載入札額を用い入札を行います。最高入札者が複数の場合は、抽選により決定します。
決定後、その結果を三浦市水道事業広告掲載・不掲載決定通知書により通知します。

6広告掲載料の納入

広告の掲載が決定した方には、三浦市水道事業広告掲載決定通知書と一緒に広告掲載料の納入通知書を交付しますので、納入期限内に全額を一括で納入してください。(納入期限は納入通知書発行日から2週間以内)

留意事項

1広告の内容

掲載する広告は、三浦市の公共性及び品位を損なうおそれがなく、かつ、市民に不利益を与えないもので、次のいずれにも該当しないものとします。

  1. 政治性のあるもの
  2. 宗教性のあるもの
  3. 意見広告
  4. 名刺広告
  5. 公序良俗に反するおそれのあるもの
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に関するもの
  7. その他、広告が適当でないと市長が認めたもの

2広告掲載料の還付

既に納入された広告掲載料は還付しません。

ただし、申込者の責によらない理由により広告掲載ができなくなった場合には、その一部または全額を還付することができます。

3広告掲載の取消し

市長は、申込者又は広告内容が次のいずれかに該当する場合は、当該広告掲載の決定を取消すことができます。

  1. 広告掲載料を納入期限までに納入しなかったとき。
  2. 当該広告を掲載することで、三浦市の公共性及び品位を害するおそれが生じたとき。
  3. その他、市長が広告の掲載に支障があると認めるとき。

4広告掲載の中止

市長は、次のいずれかに該当するときは、広告の掲載期間中であっても、その掲載を中止することができます。

  1. 申込者が市の名誉または信用を失墜させるような行為を行ったとき、又は水道事業の事務を停滞させるような行為を行ったとき。
  2. 申込者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
  3. 申込者の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
  4. 申込者から掲載を中止する申し出があったとき。
  5. その他、市長が特に必要と認めるとき。

5損害賠償

上記の広告掲載の取消し、又は中止を行った場合において、当該取消し又は中止が申込者(決定者)の責に帰する事由によるもので、市が損害をうけた場合は、市長は申込者(決定者)に対して損害賠償を請求することができます。

6免責

広告の掲載により生じた損害について、市は一切その責任を負いません。

7その他

この仕様に記載された内容のほか、必要な事項は市が判断いたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307

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