少額随意契約の上限額等の改正について

更新日:2026年01月01日

少額であることを理由とした随意契約(少額随意契約)ができる上限額について、国は政令(地方自治法施行令・地方公営企業法施行令)で基準額を定めています。各地方公共団体はその基準額の範囲内で上限額を定めており、三浦市はこれまで政令が定める基準額を上限額としていましたが、このたび昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ政令が改正され、基準額の引上げが行われました。

この政令改正による基準額の引上げに合わせて、三浦市契約規則を改正し、少額随意契約の上限額について次のとおり引上げを行いました。

改正内容
契約の種類 改正前 改正後
(1)工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
(2)財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
(3)物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
(4)財産の売払い 30万円以下 50万円以下
(5)財産の貸付け 30万円以下 30万円以下(改正なし)
(6)前各号に掲げるもの以外のもの(業務委託等) 50万円以下 100万円以下

また、この政令改正に合わせて、三浦市契約規則等で定めている次の上限額・下限額についても引上げを行いました。

その他引上げを行う主なもの
項目 改正前 改正後
契約書の作成を省略することができる上限額 130万円以下 200万円以下
公共工事前払金を支払うことができる下限額 130万円超 200万円超
工事において最低制限価格を設定する下限額 130万円超 200万円超

このほか、政令改正の趣旨を踏まえ内規を改正し、請書の作成を省略することができる上限額や事業担当課が直接契約・検査事務を扱う範囲等についても見直しを行いました。

施行日はすべて令和8年1月1日です。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 契約課
電話番号:046-882-1111(内線236・237)
ファックス番号:046-882-1160

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