主任(監理)技術者、現場代理人及び営業所の専任技術者の兼務について(令和5年1月4日更新)
令和5年1月1日分以降の公告から、主任(監理)技術者、現場代理人および営業所の専任技術者の兼務について、下記の別表のように変更します。
別表主任(監理)技術者、現場代理人及び営業所の専任技術者の兼務について (PDFファイル: 182.8KB)
具体的な変更点
- 主任技術者について、契約金額3,500万円以上の工事の場合専任としていましたが、その専任要件について契約金額4,000万円以上(建築一式工事においては8,000万円以上)に引き上げます。
兼務は、本市発注工事に限り契約金額4,000万円未満(建築一式工事においては8,000万円未満)の工事について可能です。ただし、詳細は別表のとおりです。 - 現場代理人の専任要件について契約金額4,000万円以上(建築一式工事においては8,000万円以上)とします。
兼務は、本市発注工事に限り契約金額4,000万円未満(建築一式工事においては8,000万円未満)の工事について可能です。ただし、詳細は別表のとおりです。
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電話番号:046-882-1111(内線236・237)
ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2023年03月28日