前払金・中間前払金制度について

更新日:2022年12月22日

受注者の資金繰りの円滑化による適正な施工確保のため、前払金及び中間前払金制度を導入しています。令和3年4月1日以降の契約より、前払金及び中間前払金の支払限度額(前払金は5,000万円、中間前払金は、支払済み前払金を含めて7,500万円)を廃止しました。

前払金及び中間前払金の概要は次のとおりです。

前払金の支払要件

支払いにあたっては、次のすべてに該当する必要があります。

  1. 1件の契約金額が130万円を超えること。
  2. 契約金額の100分の40を超えないこと(土木建築に関する工事以外は100分の30)。
  3. 請求する前払金の額について、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条に基づき登録を受けた保証事業会社の保証を受けること。

前払金の申請様式

申請には、保証事業会社の保証証書の原本を添付してください。

中間前払金の支払要件

支払いにあたっては、既に前払金の支払いをした公共工事のうち、次のすべてに該当する必要があります。

  1. 1件の契約金額が300万円以上であること。
  2. 工期が90日以上あること。
  3. 契約金額の100分の20を超えないこと。

中間前払金の申請様式

中間前払金申請を行うための要件

中間前払金申請に際しては、次の要件を満たす必要があります。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

上記の要件を満たしていることの認定を受けるため、下記書類を作成し契約課へ請求してください。

中間前金払事務の流れ

中間前金払事務の流れを下記ファイルににまとめましたので参考にしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 契約課
電話番号:046-882-1111(内線236・237)
ファックス番号:046-882-1160

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