地域建設業経営強化融資制度について
本市の工事受注にあたり、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化に向け、国土交通省が創設した「地域建設業経営強化融資制度」を利用する場合に必要となる債権譲渡手続きについては、下記のとおり取扱うこととなります。
地域建設業経営強化融資制度における債権譲渡承諾に関する事務取扱要領(令和2年4月1日改正) (PDFファイル: 105.8KB)
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ファックス番号:046-882-1160
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更新日:2022年12月22日