建設業における新型コロナウイルス感染予防対策について

更新日:2023年05月23日

新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、政府(新型コロナウイルス感染症対策本部)が決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、「事業者及び関係団体は、今後の持続的な対策を見据え、業種ごとに策定される感染拡大防止ガイドラインを実践するなど、自主的な感染防止のための取組を進める」とされ、建設現場における「三つの密」の防止対策については「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」が作成されました。本ガイドラインを踏まえ、建設現場の「三つの密」対策の徹底をお願いしてきたところです。

令和5年5月8日に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。)における新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されました。

今回の位置づけの変更により、今後の新型コロナウイルス感染症への感染症対策について、国は、政府として一律に対応を求めることはせず主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とし、個人や事業者が自主的な感染症対策に取り組むこととしています。

これらの状況を踏まえ「建設業における新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン」をはじめとする新型コロナウイルス感染症対応関連通知等につきましては、廃止となりましたので、よろしくお取り計らいください。

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