技能労働者への適切な賃金水準の確保について

更新日:2024年02月21日

技能労働者への適切な賃金水準の確保について

公共工事の適正な施工を確保するには、技能レベルが確保された労働者による施工が不可欠であり、こうした技能労働者の確保・育成には適切な水準の賃金の支払が極めて重要です。

当市で使用している公共工事設計労務単価は、技能労働者が社会保険等に加入するために必要な法定福利費相当額(本人負担分)が勘案されているほか、現場管理費率式の見直しなどを実施し、事業主が負担すべき法定福利費相当額を適切に反映させて設定しております。

受注者においては、自らが雇用する技能労働者に対して法定福利費相当額(本人負担分)を適切に含んだ賃金を支払うとともに、下請契約を行う場合についても、法定福利費相当額(事業主負担分及び本人負担分)を適切に含んだ額による下請契約を締結するようお願いします。

また、下請企業に対し、技能労働者への適切な水準の賃金の支払を要請するようお願いします。

建設業フォローアップ相談ダイヤル

国土交通省では「品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)の運用指針」や「新労務単価」などに関する相談、元請事業者、下請事業者、技能労働者など様々な立場の皆さんの現場の生の声や情報を受け付ける窓口を開設しております。詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

電話(ナビダイヤル):0570-004976

受付時間:10時から12時まで、13時30分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、閉庁日を除く)

電子メールでも受け付けています。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 契約課
電話番号:046-882-1111(内線236・237)
ファックス番号:046-882-1160

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