創業支援等事業計画について

更新日:2024年04月17日

創業支援等事業計画

三浦市で創業を目指す人たちを応援します!

三浦市は、産業競争力強化法に基づき国(経済産業省・総務省)から「創業支援等事業計画」の認定を受けています。市、三浦商工会議所、地域金融機関(日本政策金融公庫、横浜銀行、かながわ信用金庫、湘南信用金庫)、公益財団法人神奈川産業振興センターが一体となり、三浦市内にて創業を目指す方や、創業して間もない方を専門家や関係機関と連携して、地域をあげて応援します。

また、創業希望者にとって、幅広い機関で支援を受けられる計画となるよう、三浦半島地域活性化協議会(実践型創業塾)を支援機関に追加し、令和5年12月20日に変更認定を受けました。

創業に関する各種手続き、資金調達等について各支援機関でご相談をお受けします。ご相談内容により、詳細な知識を必要とする場合には、専門知識を有する機関等をご紹介いたします。

計画の概要については、下記ファイルをご覧ください。

支援機関一覧

  • 三浦市(創業支援窓口)
  • 三浦商工会議所(ワンストップ相談窓口)
  • 日本政策金融公庫(創業サポート窓口)
  • 横浜銀行(創業サポート窓口)
  • かながわ信用金庫(創業応援窓口)
  • 湘南信用金庫(創業サポート窓口・ハンズオン支援)
  • 公益財団法人神奈川産業振興センター(創業サポート窓口)
  • 三浦半島地域活性化協議会(実践型創業塾)

特定創業支援等事業について

創業支援等事業計画に定める「特定創業支援等事業(注釈1)」を修了し、三浦市が証明書を交付した創業者及び創業を考えている方は、以下の優遇措置を受けることができます。

(注釈1)創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、特に創業後の成功確率が高まると考えられる事業が対象となります。三浦市の認定を受けるには、下記支援機関のうち、特定創業支援等事業者において、1ヶ月以上にわたり4回以上、「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援」を受けていただく必要があります。

1優遇措置について

(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です(株式会社又は合同会社は資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。)。

(2)創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用することが可能です。

なお、対象者は、創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人に限られます。

(3)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

2手続きについて

優遇措置を受けるためには、特定創業支援等事業の支援を受けたことについて、三浦市の証明を受ける必要があります。特定創業支援等事業を受けた方のうち、一定の条件を満たした方に証明書を発行しますので、もてなし課までお問合せください。

 

証明書の交付対象者は次の1又は2に該当する方です。

1創業を行おうとする方

 事業を営んでいない個人

2創業後5年未満の方

 事業を開始した日以降5年を経過していない個人又は法人

3特定創業支援等事業者

  • 三浦商工会議所(ワンストップ相談窓口)
  • かながわ信用金庫(創業応援窓口)
  • 湘南信用金庫(創業サポート窓口・ハンズオン支援)
  • 公益財団法人神奈川産業振興センター(創業サポート窓口)
  • 三浦半島地域活性化協議会(実践型創業塾)

4現在実施中のセミナー等について

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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