森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2022年12月22日

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象・期間・事項

届出対象

個人・法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(注釈)の土地を新しく取得した方は、土地の面積に関係なく届出が必要です。ただし、国土計画利用法に基づく土地売買契約を提出した方は、不要です。

(注釈)都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。

上記リンクから入っていただくと7種類の情報マップがあります。

「環境」の情報マップを選んでいただいた後に「地域森林計画対象民有林位置図」を選ぶことができます。

届出期間

所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行ってください。

届出事項

届出書には、届出日、届出者の住所・氏名・電話番号、前所有者の住所・氏名(法人にあっては、名称及び代表者)、所有者となった年月日、所有権の移転の原因、土地の所在場所・面積・持分割合等を記載します。

必要書類

  • 森林の土地所有者届出書
  • 当該土地の位置を示す地図
  • 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
  • 公図及び求積図(注釈)

(注釈)公図にて土地の位置や形状を確認させていただきますので、求積図がない場合には求積図の添付は不要です。

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 農産課
電話番号:046-882-1111(内線77326・77327・77328)
ファックス番号:046-881-3460

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