危機関連保証

更新日:2022年12月23日

中小企業信用保険法(第2条第6項)

危機関連保証

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

様式

 これまで、売上高等の減少要件の比較対象は前年同期となっておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月以降の売上高は比較対象として採用せず、その場合は原則として前々年の同期と比較することとなります。危機関連保証添付資料の記載例もご覧ください。

 新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、全国・全業種を対象に、売上高の減少要件が緩和されました。具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年等同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」等の売上高の対前年等同期の比較もできることとなりました。

 緩和された減少要件をもって認定申請をされる場合は、下記の様式に記入してください。

認定申請時に必要な資料等(資料は各1部)

  1. 認定申請書
  2. 売上高及び売上見込み比較表
  3. 法人又は個人の実在が確認できる資料
    • 法人の場合:法人謄本(抄本)(注意)コピー可
    • 個人の場合:確定申告書の写し、開業届、許認可証等のうち、いずれか一つ(注意)コピー可
  4. 添付資料(売上高等がわかる資料)
    月別試算表、月別合計残高試算表、月別損益計算書その他帳票の名称は問いませんが、客観性に乏しい資料(月別売上高のみを記載したもの、社名がないなど申請者の管理資料であることが確認できないものなど)では認定できないのでご注意ください。)
  5. 印鑑
    必須ではありませんが訂正が生ずるケースが大変多いため、お持ちいただくことをお勧めします。

その他注意事項

  • 認定書の有効期間は、認定書に記載された期間(発行から30日間)と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日になります。
  • 認定書の発行は、申請日の2ないし3営業日後となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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