金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(第7号)

更新日:2022年12月23日

中小企業信用保険法(第7号)

第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定要件

  1. 金融機関からの直近の総借入残高のうち、国の指定する金融機関からの借入残高の占める割合が10%以上であること。
  2. 国の指定する金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比べて、10%減少していること。
  3. 金融機関からの直近の総借入残高が前年同期と比較して減少していること。

《上記のすべてに該当すること》

添付書類等

  1. 認定申請書(市所定の書式)
  2. 指定金融機関とその他借入金のある全金融機関からの直近及び前年同期の残高証明書
  3. .決算書中の借入金内訳書(全借入金金融機関を確認できるもの)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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