取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(第2号)

更新日:2022年12月22日

中小企業信用保険法(第2号)

第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置。

認定要件

  • イ.国の指定する事業活動の制限を行っている者と直接取引を行っており、当該事業者への取引依存度が20%以上で、事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比10%以上(注釈)減少の見込みであること。
  • ロ.国の指定する事業活動の制限を行っている者と間接的な取引を行っており、当該事業者への取引依存度が20%以上であって、事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比10%以上(注釈)減少の見込みであること。
  • ハ.国の指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、当該事業活動の制限を受けた後の3ヶ月間の売上高等が前年同期比10%以上(注釈)の見込みであること。

(注釈)緩和措置に基づく認定条件になっております。
《上記のいずれかに該当すること》

申請書

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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