中小企業信用保険法(第5号)

更新日:2022年12月22日

中小企業信用保険法第5号

第5号:業況の悪化している業種(全国的)

  • 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
  • ご利用いただく場合には、市町村長の認定書が必要です。下記「提出書類」及び「提出先」をご確認ください。

国が指定する「全国的に業況の悪化している業種」とは?

指定業種をご確認ください。

認定要件

国の指定する「全国的に業況の悪化している業種」に属する事業を行っており、当該事業に関する取引数量の減少等のため、経営の安定に支障を生じている下記(イ)・(ロ)のいずれかに該当する中小企業者。

(イ)-1の場合

1つの「指定業種」に属する事業のみを行っている、又は、行っている事業がすべて「指定業種」に属する事業である中小企業者であり、事業全体の最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

(イ)-2の場合

兼業者であって、「主たる業種」に属する業種が「指定業種」に属する業種である中小企業者であり、「主たる業種」と事業全体の最近3か月の売上高の両方が前年同期と比較して5%以上減少していること。

(注意):「主たる業種」とは、最近1年間の売上高が最も大きい業種となります。

(イ)-3の場合

兼業者であって、「指定業種」に属する事業を1つ以上(主たる業種かどうかは問わない)行っている中小企業者であり、その「指定業種」の業種の最近3か月の売上高が前年同期の事業全体の売上高に比較して5%以上減少しており、かつ事業全体の最近3か月の売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。

(ロ)の場合

認定申請者の製品等売上原価のうち20%以上を占めている原油等の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月間の月平均売上高に占める原油等の月平均仕入価格の割合が、前年同期の割合を上回っていること。

提出書類等

  1. 認定申請書(市所定の書式)…1部提出
  2. 売上高比較表(市所定の書式)…1部提出(注意)認定イの場合は必須
  3. 各月の売上高等が確認できる書類…(例)月別残高試算表、決算書(事業概況説明書)等
    上記3の書類は税理士等の証明書により省略いただけます。
  4. 不況業種を営んでいることが確認できる書類…(例)許認可証の写、商業登記簿謄本、直近の決算書、確定申告書(個人)等
  5. 会社の実印及びゴム印

認定申請書の提出先

  1. 提出先:三浦市役所経済部もてなし課 電話番号046-882-1111(内線77344)
  2. 所在地:三浦市三崎5丁目245-7魚市場4階(三浦市三崎水産物地方卸売市場)

申請書等ダウンロード

1.申請書

(イ)

(ロ)

2.売上高比較表(イのみ)

その他注意事項

  1. ご印鑑(実印)をお持ちください。(申請書提出時に、訂正をお願いする場合がございます。)
  2. 認定書の発行は、申請日の2ないし3営業日後となります。
  3. イ-4の場合、認定書の有効期間は、認定書に記載された期間(発行から30日間)と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日になります。

関連ホームページ

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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